それでもワシはヤッている

 東京地裁で、ラーメン店に対するネット上の書き込みが名誉毀損に当たるか、という刑事裁判があった。判決は無罪。だが、裁判官の言っていることが、よくわからない。「ネットの書き込みは当てにならないと読み手は思っている」、としながら、書き手にそれなりの調査をしてから書き込むよう求めているのだ。ネットにある程度の確実性を義務づけようとしているようだが・・・・・。どっちなんだ?


 ちなみに民事ではこの書き手に損害賠償を命ずる判決が出ているので、要注意にゃ。